木材のすすめ

木材と建築基準

木材は、人と環境にやさしい生物資源ですが、炭素を固定した結果、燃えるという特徴があります。これは、解体・廃棄するときには利点ですが、建築物等に利用する際には課題となります。
このため、建築基準法では、火災から生命や財産などを守る目的で、建築物に木材を使うことについて、さまざまな基準があります。また、消防法では、消防用設備等の設置基準が設けられています。
しかし、近年、木造建築物の防耐火に関する性能の把握や技術の開発により建築基準が合理化され、平成12年6月には、従来の「仕様」を中心とした基準から、「性能」を中心とした基準に移行(性能規定化)されており、内装材、外装材、構造材のそれぞれで、木材の利用範囲が広がっています。
そこで、住宅等の建築物に木材が使えることを紹介し、人と環境にやさしい木材を、暮らしの中で積極的に使うことに役立てていただければと考えています。

防火のための地域区分




市街地における火災の危険を防ぐために、都市計画によって、地域を限って「防火地域」や「準防火地域」が指定されています。建築基準法では、これらの地域区分に応じてそこにある建築物の構造を、階数や規模に応じて定めています。また、延焼を防止するために22条区域を設けています。

防火地域:都市機能が集中している地域(役所、銀行、郵便局、交通ターミナル、種々のオフィス等)で、都市の中心市街地や幹線道路沿いの商業・業務地区など
準防火地域:防火地域の周辺の商業、業務地区及び住居地区など
22条区域:屋根の不燃化等によって延焼を抑えるため、特定行政庁(市町村に建築主事のいる市町村長、いない場合は都道府県知事)が指定した区域


防火のための地域の指定状況(H13.3現在)
防火のための地域の指定状況(H13.3現在)

建築物を安全に建てるためのチェック

建築基準法のチェックは3段階

建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機構による審査や検査を受ける必要があります。このチェックは、建築計画を作成した後に行う建築確認、都道府県や市町村が指定した建築物について建設途中に行われる中間検査、工事が完了した後に行われる完了検査の3段階あります。

消防庁によるチェック

建築基準法の建築確認等の際には、併せて、消防庁により消防法などに適合していることが確認されています。また、病院、ホテルなど、不特定多数の人が利用し出火時に人名等の危険の高い施設等については、消防用設備等の設置状況を消防署に届け出る必要があり、現地で検査されます。
なお、不特定多数の人が利用する施設等を中心に、数年に一度、定期的に査察も行われています。

使いやすくなった特別な仕様

平成12年6月までは、耐火建築物としなければならない建築物を木造とするなど、特殊の材料・構法を用いて建てる場合には、建築基準法第38条に基づく建設大臣の特別認定を受ける必要がありましたが、今は耐火性能検証法により検証をした際の計算書を確認申請に添付することなどで、建築主事による確認のみで建築を行うことが可能となっています。